特区民泊

宿泊系アセットへの投資の際に、特区民泊の認定が必要な場合があります。当社では、国家戦略特別区域法第13条第3項の規定により特区認定された物件を運用しております。変化に対応して日本経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためという法の趣旨に沿い、国内外の旅行者やビジネス等の多様な宿泊ニーズに対応して参ります。